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1.【利用規約の適用】本規約に同意することを条件にサービスを提供する。なお本規約は予告なく改正されることがあり、会員はこれを承認するものとする。この改正はオフィスエイジア運営のホームページにて会員に通知するものとする。2.【会員】会員(以下甲という)とは、本規約に同意し、申し込み・料金の振込みを行い、契約した個人または法人とする。3.【契約の成立】甲からの利用申し込みをオフィスエイジア(以下乙という)が承認し、料金の入金が確認されることで成立する。4.【契約期間および更新】1)本サービスの利用期間は、契約成立日から30日間とする。更新においては、甲からの入金により自動更新するものとする。また更新会費の入金がない場合、その翌々日から入金があるまでの期間中、本サービスは停止する。2)本サービスとは、在籍登録・書類作成等、乙が提供する全てのサービスをいう。 5.【契約の解除】甲が以下の事項にひとつでも該当する場合、契約を解除できるものとする。この場合、支払済みの料金等の返済は一切行わないものとする。1)契約期間終了および会員の希望による契約の解除 2)会費の未払い・不足等 3)本規約の記載内容に違反した場合 4)乙に対し重大な損害を与えた場合、または与えるおそれのある場合 5)乙が暴力団構成員・準構成員、または暴力団関係者の経営する会社員であることが判明した場合。 6.【守秘義務】甲の情報に対し、乙は守秘義務を負うものとする。法令に基づいて開示義務があるもの以外で、情報を甲の承認なしに開示することを禁止する。7.【会員の義務】甲は、本サービスを利用するにあたって以下の義務を負うものとする。1)乙提供の書類および電子メールを自己の責任と費用において管理すること 2)乙提供のサービスが第三者により不正利用されたことが発覚した場合、直ちに乙へ知らせること 3)乙の登録事項に偽りがないこと 4)乙への登録事項に変更があった場合、直ちに乙へ知らせること 8.【会員の禁止行為】1) 本サービスを、第三者へ貸さないこと2)本サービスを利用し、誹謗・中傷・わいせつ等、公序良俗または法令に反する利用 3)本サービスを、転売を目的とした証券口座・預金口座開設、弁済意思のない融資申込、賃借権の詐欺、偽装結婚、損害保険請求、およびその他詐欺行為に利用すること 4)他の会員、または第三者の財産権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為 5)その他、乙が会員とすることを不適切と判断した行為 6) その他、法律に違反する行為 7) 本サービスを悪用して建物賃貸借契約・金銭消費貸借契約等の締結、一括,分割,包括弁済等の後払を目的とした電磁的記録カードの作成,及びその他の負債が生じる電磁的記録カードの作成 8)乙及び関連会社発行の証明書を使用して損害賠償請求等をすること、税務署・その他地方自治体等の政府機関に提出する行為、および、相手を誤信させて信用を得ることを目的とした使用。 9.【サービス利用に関する免責等】1) 乙は、甲が本サービスの利用を通じて発生した一切の損害に対して、いかなる責任も負わないものとする。2) 甲が本サービスを通じて第三者に対し損害を与えた場合は、甲の自己責任において解決するものとし、在籍マーケットには一切迷惑を与えないものとする。なお郵便事故や電子メール等に関わる設定ミスなどにより発生する損害なども含まれるものとする。なお本サービスの利用で発生しうるリスクはすべて甲が負うものとする。 3) 融資・賃貸契約の審査において甲から適切なアドバイスをする場合があるが、世間一般論としての知識を説明するものであり、甲が融資・賃貸契約目的に本サービスを利用することを、乙が容認・推奨するものではない。またホームページ上において住宅ローン他各種融資申込・賃貸契約目的に利用可能との記述、およびこれらに関連する記述は、顧客獲得を目的とした広告宣伝の一環として記述しているものであり、甲が、融資・賃貸契約目的に本サービスを利用することを乙が容認・推奨するものではない。 4)ホームページに記載されている本規約以外の案内、情報、その他のあらゆる記述よりも、本規約条項が優先適用される。 10.【サービス提供中の中断および停止に関する免責】乙は、第5条に規定 される場合のほか、以下の項目に該当する場合には甲に事前に連絡することなく本サービスの提供の中断もしくは停止する場合があるものとする。1)突発的なシステム上の障害などが発生した場合 2)火災、停電などによりサービスの提供ができなくなった場合 3)地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサービスの提供ができなくなった 場合 4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などによりサービスの提供ができなくな った場合 11.【入居保証】以下の場合において甲は乙に対して保証料金を返還しなくてはならない。1)保証人の審査が承認されなかった場合。 2)甲乙間における保証委託契約前の解約 3)甲に過失により審査が承認されなかった場合 <特約事項>甲乙間における保証委託契約後、且つ甲に過失がなく、乙の都合による契約解除があった場合は、入居物件の契約に至らずとも甲の乙に対する保証料金の返還義務は免責されるものとする。 12.【損害賠償】甲が本規約に違反する行為(各証明書類を無断で公共機関等へ提出した場合)、または違法な行為により乙に損害を与えた場合 、乙は甲に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする 。また甲が登録会社に迷惑がかかる行為・行動をした場合は、乙は甲に対して相応の損害賠償の請求を行うことができる。13.【紛争の解決】本サービスのご利用に関して、甲と乙との間に係争が発生し訴訟による解決が生じた場合には、横浜地方裁判所を合意管轄 裁判所とします。なお、既に甲が入金した会費等については、乙は甲に 返金しないものとする。以上 |